電気用品安全法ノイズ規制 – SUZUKID

電気用品安全法ノイズ規制

スズキッド溶接機はノイズ規制基準をクリアしています!!

スズキッドは、電気用品安全法の厳しいノイズ規制基準(EMC規制)を クリアしている数少ない溶接機メーカーです。どうぞ安心してご使用ください。

PSE基準・EMI基準をご存知ですか?

アーク溶接機の安全性は電気用品安全法が該当し、同法律で定められた条件(技術基準)に適合する必要があり、適合商品にはその証として「PSEマーク※1」が表示されています。

PSE基準※2の中には、当機器の周囲にある機器に悪影響を及ぼす電磁妨害波を抑制していることを示す同法にあるEMI基準※3と相応する技術基準(雑音の強さ)があり、そのEMI基準に適合した製品の多くの場合には「EMIマーク」が表示されています。特にインバータ式では、EMI基準に適合させるには高い技術力とコストを要するため、製品開発における高い障壁となります。

※1 PSE基準対象アーク溶接機
電源電圧がAC100Vである、又は電源電圧がAC200V・出力(溶接)電流が130A以下の溶接機です。
※2 PSE基準適合の条件
「材料、構造、部品および付属品消費電力等の許容差、電圧変動による運転性能、表示、絶縁性能、平常温度上昇、雑音の強さ」です。これらの条件の中にある「雑音の強さ」は、当機器から発生するノイズ(他機器に対し正常動作を妨害する電磁妨害波)を抑止する必要があります。
※3 EMI基準とは
電気用品安全法で決められたEMI(電磁妨害波:無線通信・通信ケーブルの信号が乱れたり、電子機器や電子回路が誤作動することがある電子機器から発生する電磁波)基準は、上記※2の「雑音の強さ」と相応する基準です。